2004年12月01日(水) 11時01分
除霊詐欺で2審も有罪=「宗教装う典型的な手口」−東京高裁(時事通信)
通行中の女性に「霊が見える」と呼び掛け、除霊名目で現金をだまし取ったとして組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)罪に問われ、1審横浜地裁で懲役7年の判決を受けた自称霊能師宮崎俊一被告(57)=神奈川県鎌倉市=に対する控訴審判決公判が1日、東京高裁で開かれ、植村立郎裁判長は同被告の控訴を棄却した。
植村裁判長は「治癒やおはらいをうかがわせる要素はなく、宗教行為を装った詐欺の典型的な手口だ」と指摘した。
宮崎被告は「だますつもりはなかった」などと無罪を主張していた。同被告の弟子8人も起訴され、1審で執行猶予付き有罪判決が確定している。
(時事通信) - 12月1日11時1分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041201-00000798-jij-soci