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東京都内や横浜、千葉の駅前などで通行人に「霊がついている」などと声をかけ、信じた人から「除霊代」名目で金をだまし取ったとして、組織的犯罪処罰法違反(組織的詐欺)の罪に問われた無職宮崎俊一被告(57)の控訴審判決が1日、東京高裁であった。植村立郎裁判長は「宗教的行為を装った典型的な詐欺」と述べ、懲役7年とした一審・横浜地裁判決を支持して、被告側の控訴を棄却した。
判決によると、宮崎被告は男女8人=いずれも一審で有罪判決=に指示し、駅前などで通行人に「首についている霊をとらないと、あなたの足がなくなってしまう」などと声をかけさせ、00年12月〜02年3月、47人から計約3700万円をだまし取った。
(12/01 11:09)