悪のニュース記事では、消費者問題、宗教問題、ネット事件に関する記事を収集しています。関連するニュースを見つけた方は、登録してください。
また、記事に対するコメントや追加情報を投稿することが出来ます。
インターネットのファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」を使い、映画ソフトをネット上で公開したとして、著作権法違反(公衆送信権の侵害)の罪に問われた群馬県高崎市、風俗店員井上義博被告(42)に対する判決が30日、京都地裁であった。
楢崎康英裁判長は「多額の制作費や労力を投じて映画をつくった著作権者の努力を無にする悪質な行為」として、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)を言い渡した。
ウィニーを開発した東大大学院助手金子勇被告(34)は、同法違反ほう助罪で公判中。弁護側は「開発者の方が責任は重い」と無罪を主張したが、楢崎裁判長は「ダウンロードして使った井上被告の方が正犯」として退けた。
判決によると、井上被告は昨年9月、ウィニーを使って自宅パソコンから米映画を不特定多数に自動送信できる状態にし、著作権を侵害した。ウィニーを使った同法違反での有罪判決は2例目。