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インターネットを通じて映画や音楽のファイル交換ができるソフト「Winny(ウィニー)」を使って映画を自由にダウンロードできるようにしたとして、著作権法違反(公衆送信権の侵害)の罪に問われた風俗店従業員井上義博被告(42)=群馬県高崎市飯塚町=に対し、京都地裁は30日、懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。楢崎康英裁判長は「思慮を欠いた安易、身勝手な動機で著作権者の努力を無にする悪質な犯行だが、反省している」と述べた。
この事件をめぐってはウィニーを開発、公開した東大大学院助手金子勇被告(34)が、井上被告と松山市の少年(当時19)=同罪で懲役1年執行猶予3年が確定=の著作権侵害行為を助けたとして、同法違反幇助(ほうじょ)の罪で起訴され、現在公判中。
判決によると、井上被告は昨年9月24、25日に高崎市の自宅で、パソコンをインターネットにつないだ状態でパソコン内のウィニーを起動させ、米映画「ビューティフル・マインド」など著作権のある映画作品2本を不特定多数のネット利用者に自動送信できるようにして著作権を侵害した。
弁護側は「被告はウィニーの機能が分からず公衆送信権を侵害する故意はなかった」などとして無罪を主張していた。
(11/30 11:30)