2004年11月30日(火) 10時00分
映像配布、自営業者に有罪=「ウィニー」利用、猶予刑−京都地裁(時事通信)
インターネット上で不特定多数がファイルを共有できるソフト「Winny(ウィニー)」を使い、映画をダウンロードできるようにしたとして、著作権法違反(公衆送信権侵害)の罪に問われた群馬県高崎市、自営業井上義博被告(42)の判決公判が30日、京都地裁で開かれた。楢崎康英裁判長は懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。
井上被告は公判で「大変なことをしてしまった」と謝罪した。しかし、弁護側は最終弁論で、ソフト開発者の東大大学院特任教員金子勇被告(34)=同法違反ほう助罪で公判中=を「確信犯だった」と指摘。「開発者の方が責任が重い」として井上被告の無罪を主張し、「有罪としても罰金が相当」とした。
(時事通信) - 11月30日10時0分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041130-00000542-jij-soci