2004年11月29日(月) 15時00分
「無認可共済」を金融庁の監督対象に…トラブル増加(読売新聞)
金融庁は29日、保険商品に似た金融商品を販売しながら法規制が及ばなかった「無認可共済」事業を保険業の一種と位置づけ、保険業法による監督対象に加える方針を固めた。
支払われる保険金(共済金)が見舞金程度の少額な商品を提供する事業者も、保険業よりも参入条件を緩和するものの、登録制として監視対象とする方針だ。金融庁は、来年の通常国会に保険業法改正案を提出する方向で検討する。
現在、監督官庁や法律の規制が及ばない無認可共済は、販売方法や共済金の支払いなどを巡って、トラブルや相談が増加しており、金融庁は共済加入者の保護に本格的に乗り出すことにした。
金融庁によると、加入者が一定規模以上の無認可共済については原則、監督対象とする。
金融庁は段階的に規制強化する方針で、第1段階では、悪質業者を排除するための措置として無認可共済に募集人登録を義務づけ、募集の際の虚偽説明を禁止する。その後、徐々に規制の網を広げ、取扱業者の参入要件を厳格にしていく考えだ。
加入者から集めた積立金などの運用についても、国債など安全性が高い商品などに限定し、利用者の保護を図る。
保険業法は、不特定者を相手に保険の引き受けを行う事業を規制対象にしており、事業者はその際、生命保険業や損害保険業の免許が必要だ。
だが、職場や地域などの限られた会員で構成され、互助会的な性格を持つ共済は、JA共済や全労済など根拠法のある一部を除き、法的規制を受けていないのが実態だ。こうした中には、事実上、不特定多数を相手に、保険会社並みのサービスを提供している共済も少なくない。
総務省が10月下旬に発表した無認可共済の実態調査によると、回答のあった370団体の加入者だけで延べ2000万人を超えた。
無認可共済に関する都道府県の消費生活センターへの相談件数は、2000年度の62件から2003年度は214件に急増している。
(読売新聞) - 11月29日15時0分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041129-00000108-yom-bus_all