2004年11月29日(月) 12時35分
労働組合の街宣活動を禁止 解雇の抗議めぐる訴訟で(共同通信)
ダイヤモンド工具大手の旭ダイヤモンド工業(東京)と前社長が、解雇に抗議する元社員と「東京・中部地域労働者組合」に街宣活動の中止や損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、請求を一部認め、本社や前社長宅周辺でのビラまき、演説の中止と計200万円の支払いを命じた。
難波孝一裁判長は判決理由で「虚偽の内容を含んだビラや執拗(しつよう)な街宣活動は表現の自由を逸脱し、平穏な営業活動を侵害する違法行為」と認めた。
判決によると、元社員は1999年4月に解雇後、同地域労組に加盟。組合は同年5月以降、本社前などで演説やデモ行進などの街宣活動を繰り返し、前社長の自宅前でもビラを読み上げたり面会を強く要求したりした。
(共同通信) - 11月29日12時35分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041129-00000073-kyodo-soci