2004年11月27日(土) 17時55分
おれおれ救済、門前払い 富山地裁が訴状却下命令(共同通信)
おれおれ詐欺の被害者が、だまされて振り込んだ現金を取り戻そうと、現金自動預払機(ATM)の振り込み控えに記された片仮名の名義人を相手に提訴したところ、富山地裁(剱持淳子裁判官)は27日までに「氏名や住所を特定していない」として審理入りせず退ける「訴状却下命令」を出した。地裁は被害者側の「地裁が職権で銀行に照会してほしい」との要請にも応じなかった。
容疑者は逮捕されておらず、犯行口座の名義人住所などを被害者側弁護士が銀行や警察に問い合わせても、守秘義務などを理由に断られており、民間人に片仮名氏名以上の特定は困難。
同種被害の訴訟による被害回復ではこうした形式上の問題がネックになることが予想され、被害者側は「しゃくし定規なやり方だ」として名古屋高裁金沢支部に抗告した。
(共同通信) - 11月27日17時55分更新
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