2004年11月27日(土) 00時00分
架空請求などの相談絶えず(朝日新聞・)
県消費生活センターに架空請求や不当請求をめぐって相談してくるケースが、絶えない。民事訴訟法の「支払督促制度」を悪用したとみられる新手の手口も出ており、手法も巧妙化してきたという。センターは「おかしいと思ったら相談を」と呼びかけている。
センターによると、架空請求は、身に覚えがないことで突然支払いを求められるケース。不当請求は、出会い系サイトなどを利用したことはあるが、請求額が高額で不当な場合という。
02年度に約1350件だった架空請求と不当請求の相談件数は、03年度には約8460件に急増した。今年度は10月末で、すでに約5130件に達し、昨年度を超える勢いだ。
同センターは「従来は携帯の出会い系サイトの未納料金があるとして、はがきで請求するなど単純な手口が多かった。最近は巧妙化してきている」と指摘する。
熊本市の30代の男性会社員から10月中旬、センターに寄せられた相談では、熊本簡裁から、約2年前に利用したアダルトサイトの利用料金を支払うよう督促する文書が届いた。だが、会社員はサイトを使った覚えもなかったという。
支払督促制度は民事訴訟法に規定された債権回収手段の一つ。債権者が簡裁に債務履行を申し立てると、簡裁は内容を確認したうえで債務者に支払督促を送る。債務者が2週間以内に異議申し立てをすれば訴訟になる。
センターの小野寺孝次長は「実際に裁判所から文書が届いたことで、『支払わなければならない』という心理に追い込むのが狙いだったのでは」とみている。
この会社員の場合、封書が勤務先に届いており、個人情報が漏れた可能性もある。センターのアドバイスで、異議申し立てをしたという。
センターは「不当請求などの業者であれば、まず法廷に出てこられない。必ず異議申し立てをしてほしい」と強調する。問い合わせは、県消費生活センター(電話096・354・4835)へ。
(11/27)
http://mytown.asahi.com/kumamoto/news02.asp?kiji=3997
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