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二人の行為が信用失墜行為に当たると判断し、事務官は同警察局の内部規則、警視は地方公務員法に基づいて処分した。
同警察局監察課と県警監察官室の調べでは、事務官は五月二十八日、警視が同警察局に出向中で広域調整一課調査官だった二〇〇一年度の同課の業務に関する行政文書の公開請求が予定されていたことを受けて、文書の内容を確認しようと警視に相談。その際、警視の質問に答えて請求者が同新聞記者であることを伝えた。
警視は同日、同新聞の別の記者を職場の自席に呼び「なぜ自分を対象とした情報公開請求をするのか」などと語気荒く問いただした。警視はその後も電話や記者が自宅に来た際に同様な不満や愚痴を繰り返した。
同警察局の宮崎久夫首席監察官は「慎重さを欠いた行為によって関係者にご迷惑をかけ遺憾です」と陳謝した。
また同警察局ではこれまで、請求を受け付ける警務課が請求者名などが記載された請求書の写しをそのまま各課に渡して公開文書の準備をさせていた。この点について「公開文書の準備に請求者名は必要ないのでは」との指摘を報道陣から受けた宮崎首席監察官は「今後検討し、改めるべき点は改める」とした。
情報公開制度に詳しい全国市民オンブズマン連絡会議(事務局・名古屋市)の新海聡弁護士は「情報公開請求は組織の活動に疑問を感じて行う場合が多く、対象の組織からは敵視されがち。請求者が自分の個人情報を必要以上に知られたくないと思うのは当然だ。請求者の個人情報が警察組織内で広まってしまうようでは、誰も情報公開請求などしなくなってしまう」と批判している。
http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20041125/mng_____sya_____003.shtml