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初めて訂正放送を命じた二審東京高裁判決を破棄、女性の請求を退けた。名誉棄損などを認めた損害賠償については、NHKの上告が受理されておらず、130万円の支払いを命じた二審判決の判断が確定した。
判決理由で才口裁判長は「訂正放送の請求や義務は、放送法全体の枠組みや趣旨を踏まえて解釈する必要がある」とした上で、同法が放送番組編集の自由を定めていることなどを指摘。
訂正放送の規定を「放送内容の真実性の保障や他からの干渉を排除し表現の自由の確保する観点から、放送事業者が自主的に行うことを国民全体への義務として定めたものだ」と結論付けた。
被害者が訂正放送を請求できると定めた点についても「放送の真実性に関する調査や訂正放送を行うための端緒と解釈すべきだ」と判断した。
問題となったのは、1996年6月8日に総合テレビの「生活ほっとモーニング」で放送された「妻からの離縁状・突然の別れに戸惑う夫たち」と題する特集番組。
冒頭に「この50代の男性は、結婚生活21年目のある朝、妻から、突然『離婚してほしい』と宣言されました」とのナレーションが流れ、男性や長男が素顔で出演、離婚の理由を「本当に分からない」と発言した。
(11/25 11:28)