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行政組織「日本司法支援センター」に06年度からの3年間で、弁護士を150〜300人程度採用することなどを法務省と日本弁護士連合会が固めた。同センターは、どこに住んでいる人でも法律サービスが気軽に受けられるようにするため、司法制度改革の一つとして創設される。業務開始は06年10月で全国50の地方裁判所所在地に支部を置き、「弁護士過疎」の地域にも事務所を数カ所設けて徐々に増やす。裁判員制度が始まる09年度に向けて3年間で業務を拡大していく考えだ。
センター構想は裁判員制度などと並ぶ司法制度改革の目玉。今年12月に各地で地方準備会を立ち上げる予定で、サービスの充実度や予算に直結する常勤弁護士の数が最大の焦点だ。
50の地裁所在地と、地裁支部で規模が大きい八王子(東京)、小倉(福岡)などには弁護士を1人以上配置する。支部の管内に弁護士が一人もいない弁護士過疎地域の一部にも配置するため、業務開始時点で計100人は必要だと法務省はみている。
常勤弁護士は3〜5年程度の任期でセンターの専従職員となる。容疑者・被告への公的弁護、資力がない人の民事訴訟、裁判員制度の下での集中審理など一般の弁護士が対応しきれない仕事を担う。
容疑者段階の公的弁護は06年度から始まり、当初は重大な事件に限定されるため年間6000件程度だが、09年度にはより刑の軽い事件も対象となり、約10万件と一気に拡大する。09年度には裁判員制度も始まり、連日開廷する公判への対応が必要になることから、06年度以降の3年間は毎年50〜100人の弁護士を採用して態勢を固めたい考えだ。
弁護士登録は都市部に集中する傾向が強く、実際に弁護士を確保するのは難しいとの見方もある。日弁連は司法修習を終えた新人弁護士を養成し、センターに送り出すことを検討している。
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〈日本司法支援センター〉 住んでいる地域や資力、情報量などに関係なく、法律サービスが利用できるようにするのが目的。主な業務は(1)紛争について相談先がわからない人への情報提供(2)資力がない人の破産手続き、訴訟提起などを支援する民事法律扶助(3)容疑者・被告の公的弁護(4)弁護士過疎地対策(5)犯罪被害者への情報提供など。情報提供や法律専門家につなぐサービスは無料。
(11/24 13:18)