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2004年11月20日(土) 14時47分

「リボ払い」揺れる司法 二審は過払い認めず 福岡高裁逆転判決 契約書の返済計画不要西日本新聞

 利息制限法で定めた金利を上回る利息を支払わされたとして、佐賀県内の債務者の女性が消費者金融大手・三洋信販(福岡市)に過払い金の返還を求めた訴訟の控訴審で、福岡高裁(西理裁判長)は二十日までに、返還を命じた一審・佐賀地裁判決を取り消し、債務者に利息不足分の支払いを命じる逆転判決を言い渡した。一定限度額内で自由に借り入れできる「リボルビング方式」(リボ払い)の契約書面の在り方が争点となったが、判決は「書面に返済期間や回数の記載がなくても、債務者保護に反さない」と判断した。専門家からは、同種の返還訴訟に影響が出るという見方も出ている。

 貸金業法には、返済期間や回数を記載した詳細な契約書面を結んだ場合のみ、利息制限法(15—20%)を超える金利を認める「例外規定」がある。最高裁は二月、商工ローンの過払い金返還訴訟で「書面に一部でも記載がない場合、例外規定は認められない」と、貸金業者側に厳格な対応を求める判断を示している。

 判決によると、女性はリボ払い方式の基本契約書を取り交わした上で一九九四年七月、十万円を借りて以降、昨年二月にかけて計約六十万円を年利29%で借り入れた。百三回にわたり現金自動預払機(ATM)などで返済を続けたが、利息制限法に照らすと、本来支払うべき額を上回る約六十一万円を過払いしたと主張。これに対し、三洋信販側は「契約は貸金業法に基づいている」として、逆に不足分の約十四万円を支払うよう求めた。

 一審・佐賀地裁は「リボ払い方式は、債務者の自由度が増す利点もある一方、漫然と借り入れを繰り返しやすい。返済計画について業者は参考資料を提示すべきで、基本契約書の記載は不十分」として三洋信販側に約三十一万円の返還を命じたが、控訴審で西裁判長は「(リボ払い方式では)返済計画について最初に定めることは不可能。カード明細書で債務内容や返済計画を検討することは十分できる」と逆の判断を示した。

 三洋信販の広報担当者は「当社の主張が認められた。契約に際しては基本契約書や明細書をきちんと交付している」としている。

     ◇

 ▼ワードBOX=リボルビング方式

 あらかじめ利用限度額と毎月の支払額を決めて契約し、その限度内であればいくらでも自由に利用でき、月々の支払額は変わらない返済方式。利用残高に対しては金利手数料がかかる。返済が進めば利用額に余裕が生まれるが、一般に金利は高く、支払い回数が多くなればなるほど、利息や手数料負担は大きくなる。例えば30万円を借りて毎月1万円返済すると、総返済額は50万円を超える。信販会社系のクレジットカードなどで利用できる。消費生活センターや専門家らは「万年借金状態に陥りやすい」として注意を呼びかけている。
(西日本新聞) - 11月20日14時47分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041120-00000075-nnp-kyu