2004年11月19日(金) 16時01分
架空請求の業者や手口、道がホームページで公表−−19日から /北海道(毎日新聞)
身に覚えのない架空請求の相談や被害が相次いでいることを受け、道は架空請求をしていると認定した事業者名や文書、新たな手口などをホームページ(HP)で19日から公表する。道生活振興課は「最近は直接現金振り込みを求めず、電話連絡させる例が多い。現金のほか個人情報も狙っているので連絡せずに相談してほしい」と注意を呼びかけている。
道は道立消費生活センターへの相談を基に(1)「債権回収の委託を受けた」と称する請求(2)存在しない法令名を使用——などに該当し、相談者に身に覚えがない場合、架空請求と認定。同様の相談が2件以上あった場合は事業者に文書通知したうえで、道消費生活条例に基づき事業者名と住所、書面のコピー全部を公表する。
道は18日、基準に基づき「電子消費料金未納分」を架空請求する▽法務局認定法人 日本国民総合管理局(相談3件)▽法務省認可法人 東日本債権管理局(相談59件)——の2業者(いずれも東京都)を公表。新たな手口として(1)故人が建物賃貸借契約の連帯保証人だったとして賃料不払い分を請求(2)実在の裁判所や法務局を名乗り、財産を差し押さえるなどとして連絡を要求——の2件を公表した。このほか、別の4業者を架空請求業者と認定し文書通知した。【笈田直樹】
11月19日朝刊
(毎日新聞) - 11月19日16時1分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041119-00000028-mailo-hok