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同事務局によると、今月に入り、不審なはがきに関する相談が全国十八都道府県で四百十五件も寄せられたという。はがきには「受給した年金額に誤りがあり、『国民年金特例法』により、差額を返金しないと以後の年金を停止する」「国民年金を納めないと財産を差し押さえる」などという文言で、連絡を求めている。しかし、はがきに書かれた住所や連絡先は実在する同協会とはまったく違うという。
県内では、まだ確認されていないが、同事務局は「日本国民年金協会が年金支給を停止したり、このような文書を送ることは絶対にない。もし送られたら、すぐ近くの社会保険事務所に相談してほしい」と話している。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/gnm/20041118/lcl_____gnm_____003.shtml