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2004年11月18日(木) 17時37分

結婚しないパートナー関係、一方的破棄でも慰謝料認めず朝日新聞

 子供はもうけたが、互いに束縛しないよう法律上の結婚はせず、住まいも生計も別にして好きなときに行き来する——。こんな関係にあった男女の片方が一方的に別れを告げた場合、もう一方は慰謝料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決が18日あった。最高裁第一小法廷(横尾和子裁判長)は「婚姻やこれに準じるもの(内縁)と同じように法的に保護する必要は認められない」と指摘。一方の意思で関係が解消されたとしても当事者に法的義務は発生しない、との初判断を示した。

 当事者の男女は自分たちの関係について「パートナーシップ」などと呼び、新たな男女関係のあり方としてマスコミでも紹介されていた。結婚観が多様化する中で、最高裁の法的な判断は注目される。

 原告は大学教員の女性(47)、被告は会社員の男性(49)。一、二審判決によると、2人は85年以来、合意の上で「パートナーシップ」の関係を続けてきた。互いの家の合鍵を持ちあうことはなく、共有する財産もなかった。男性の希望で2子をもうけ、嫡出子とするために一時的に婚姻届を出したが、すぐに解消。養育責任はすべて男性側がもつことになっていた。

 その後、男性は知り合った別の女性との結婚を考えるようになり、01年に関係解消を通告したため、女性は慰謝料を求めて提訴。一審は「関係の継続は強制できない」と請求を棄却したが、二審は「女性は関係継続の期待を裏切られた」として100万円の賠償を命じ、男性側が上告していた。

 上告審判決で同小法廷は、2人は共同生活をしたことが全くない▽2人は意図的に婚姻を回避している▽双方がこうした関係を将来にわたって続けることまで合意していた形跡はない——などと指摘。「一方的に関係を解消されたことで不満を抱くことは理解できるが、それをもって慰謝料請求権が発生する不法行為とは評価できない」と認定し、二審判決を破棄して女性側の請求を退けた。

(11/18 17:37)

http://www.asahi.com/national/update/1118/024.html