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2004年11月18日(木) 00時00分

架空請求相談が急増朝日新聞・

県食品・生活相談センター 注意呼びかける

  使っていないインターネットの利用料などを求めてくる「架空請求」詐欺をめぐり、11月に入って県食品・生活相談センターへ寄せられる相談が急増している。実在しない法律に基づく緊急の裁判手続きを装った手口が最近の特徴だといい、センターは注意を呼びかけている。

今月に入り毎日40件超

  センターによると、架空請求の相談は10月末まで毎日20〜30件だったが、11月になって40件を超え、同5日には104件もあった。04年度上半期は4376件で、03年度全体の4314件をすでに上回った。県警が把握している今年の被害額も、10月末までに44件で計1億400万円にのぼる。

裁判手続き装う手口目立つ

  架空請求のはがきは、「法務局認可特殊法人」や「弁護士事務所」を名乗る業者から「最終通達書」などの題で送られてくる。電子消費者民法特例法といった実在しない法律名を挙げ、「未納料金を払わないなら裁判を起こす」という内容が多い。記された番号に電話すると、裁判取り下げ費用や和解金の名目で現金を支払うよう求めてくる。

  消費者からセンターに寄せられる相談は、「請求を無視しても裁判を起こされたら払わないといけない、と聞いたが大丈夫か」「パソコンも携帯電話も持っていないのに請求が来た」「以前、インターネットの有料サイトの無料分を使ったことがあるのでそれだろうか」といった内容だという。

  奈良簡易裁判所によると、請求金額が60万円までの金銭トラブルに1日の審理で判決を出す「少額訴訟制度」は、被告側が欠席すれば原告の請求が認められる。提訴された場合は必ず、裁判所から受取人や受取日時を確認する特別の郵便で訴状や呼び出し状などが封書で送られる。業者が同制度を悪用し、根拠のない提訴で勝訴判決を狙うケースもあるといい、裁判所から正式な書類が届いた場合は注意が必要だ。

  センターの大前利隆次長は「身に覚えがないはがきは無視し、不審な電話がかかってきたり、裁判所名のはがきが来たりした場合は、一人で悩まずセンターに相談してほしい」と話している。センターは平日の午前9時から午後4時まで、架空請求110番(0742・25・0222)を開設している。

(11/18)

http://mytown.asahi.com/nara/news02.asp?kiji=3623