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電話情報提供サービスの不当請求に関する相談は千八百九十三件で、前年同期比二・八倍と激増。手口も巧妙で悪質化している。
請求者は架空の業者名が大部分だが、実在する債権回収業者や弁護士名をかたるケースも増えている。請求文面は「運営業者から債権譲渡を受けた」というものや、存在しない法律や制度をかたり「法務大臣認可番号第〇号」と勝手な番号を付けて信ぴょう性を高めたり、「お支払い頂けない場合は給料差し押さえ、自宅に直接うかがう」などと最終手段を強調して恐怖心をあおる内容。
請求手段は、はがきと携帯電話のメールに分かれ、はがきは名簿を入手した業者が手当たり次第に郵送していると思われ、身に覚えのないものがほとんど。メールは着信メールの送り先にアクセスしただけで入会料を請求するもので、サイトの「入口」と表示した部分にクリックすると入会したことになるなど、悪質な例も目立つ。
架空請求が激増している理由について、同プラザは「携帯電話でインターネットに接続する人が増え、消費者の不慣れや理解不足につけ込んでいる」と分析。「身に覚えがなければ無視し、相手に連絡して個人情報を教えないこと。たんにアクセスしただけでは契約は成立せず、勘違いで契約しても、民法や電子消費者契約法で契約の無効が主張できる」とアドバイスしている。
http://www.chunichi.co.jp/00/ach/20041117/lcl_____ach_____012.shtml