2004年11月17日(水) 06時38分
武富士の武井前会長に判決 東京地裁(共同通信)
武富士の盗聴事件で、電気通信事業法違反と名誉棄損の罪に問われた前会長武井保雄被告(74)の判決公判が17日、東京地裁(青柳勤裁判長)で開かれる。求刑は懲役3年。法人としての同社への求刑は罰金100万円。
武井被告は公判で起訴事実を認め「一連の盗聴はわたしの指示で行われた。被害者、世間の皆さまに迷惑と心配をかけ、心よりおわび申し上げます」と謝罪。電気通信事業法違反の罪で起訴された法人としての武富士も事実を認めていた。
(共同通信) - 11月17日6時38分更新
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