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同事務局によると、はがきは「社会保険庁認可通達書」などとうたい、「国民年金の過払い分を返金しないと以後の年金支給を停止する」「保険料を納めないと国民健康保険証の交付がされない」「財産が差し押さえられることもある」などとしている。
県内でこれまでに十五件が確認されており、はがきに記載されていた東京都渋谷区内の住所や電話番号について、同事務局が調べている。
同事務局は「社会保険事務所が、こういうはがきを出すことはない。届いたら慌てず、とにかく連絡を」としている。問い合わせは、同事務局=電045(650)2001=へ。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kgw/20041117/lcl_____kgw_____002.shtml