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第二東京弁護士会は15日、痴漢をしたとして同会所属の福田真人弁護士(33)を3カ月間の業務停止とする懲戒処分を発表した。福田弁護士は弁護士会に対して「痴漢はしていない。捜査段階で行為を認めたのは、そうしないと強制わいせつ罪で起訴されて有罪判決を受け、弁護士資格を失う可能性があったから」と説明しているという。
弁護士会によると、福田弁護士は03年1月、JR埼京線の池袋—渋谷間で、女子中学生の太もも付近などをスカートの上から触ったとして東京都迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕された。当初は否認したが、その後、行為を認め、罰金40万円の略式命令を受けて罰金を支払った。(11/15 21:25)