2004年11月13日(土) 00時00分
購入者に支払い命令/節電器訴訟控訴審(朝日新聞・)
地裁、一審判決覆す 販売会社「アイディック」(東京、2月に破産)が販売した節電器をめぐり、割賦販売の契約をした信販会社が購入者に未払いローンの支払いを求め、逆に購入者が節電効果がなかったとして信販会社に支払い済み代金の返済などを求めた訴訟の控訴審判決が12日、秋田地裁であった。今泉秀和裁判長は、双方の請求を棄却した一審の秋田簡裁判決を覆し、購入者側に約126万円の支払いを命じた。
争っているのは、節電器問題の全国「被害者の会」会長で大曲市のレコード店経営、虻川知則さん(53)と、信販大手のジャックス(東京)。
今泉裁判長は「ジャックスが加盟店の調査、監督を怠っていたとは認められない」と判断。加盟店に対する注意義務違反の不法行為を訴えた虻川さんの主張を退けた。
一審では、「ジャックスが不当な販売がされていたことを知り得た可能性が高い」として双方の請求を棄却。ともに控訴していた。
ジャックスは「判決文を詳細に検討していない現段階でのコメントは差し控えたい」。虻川さんは「ジャックスも(節電器の)クレームの存在を知っていたと認めているのに、そのことを全然考慮していない。到底納得できない」と話し、来週にも上告する予定だ。
節電器被害対策仙台弁護団によると、秋田を含め全国で約2100人が信販会社などを相手取り、総額8億300万円の支払金の返済などを求めて集団提訴している。
(11/13)
http://mytown.asahi.com/akita/news02.asp?kiji=6404
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