2004年11月12日(金) 00時00分
公民権誤停止 再発防止を約束(朝日新聞・)
地検「誠に申し訳ない」 山形地検鶴岡支部が、執行猶予付きの有罪判決を受けた元建設省職員(当時)を誤って公民権停止にした問題で、同地検の保坂栄治次席検事が11日、経緯について報道陣に説明、「人の非違をただすべき検察庁の職員の立場にかんがみ、誠に申し訳ない」と謝罪し、再発防止を約束した。
ミスが発覚した時点で公表しなかったことについては、「当時、元職員のプライバシーに配慮したようだ」などと釈明した。
この問題は、97年7月に3年間の執行猶予付きの有罪判決を受けた元職員について、同支部が「公職にある間の犯罪」と誤った通知を元職員の住所地の選挙管理委員会に送付したために起きた。
公選法では、収賄罪で有罪となっても、実刑判決を受けない限り、一般公務員は停止とならない。
保坂次席検事によると、遅くとも02年10月までには誤りがわかったが、すでに執行猶予期間が終わり、元職員の公民権は回復していた。ただ、地検が管理する前科のデータから公民権停止を削除、選管にもその旨を伝えたという。
事件記録紛失/確定前に罰金徴収 ほかにもミス相次ぐ 情報公開請求で発覚 不当な公民権停止問題が発覚した山形地検では、不起訴事件の記録を紛失したり、山形簡裁の事件で確定前に罰金7万円を被告人に納付させたりする問題が相次いでいたことが、朝日新聞山形総局が情報公開請求して開示された文書でわかった。
開示文書によると、00年9月、地検が管理していた不起訴になった窃盗未遂事件の記録14枚が紛失したとして、担当職員は厳重注意となった。
また山形簡裁で審理された事件に絡み、03年9月には事件が確定する前に罰金にあたる過料5千円を被審人に納付させたほか、同年12月にも道交法違反事件の略式命令が確定する前に被告に罰金7万円を納付させるなどした。それぞれ担当職員と上司が厳重注意などされている。
(11/12)
http://mytown.asahi.com/yamagata/news02.asp?kiji=6024
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