2004年11月12日(金) 01時41分
<読売新聞>地方放送局42社の株保有 12社は省令制限超(毎日新聞)
読売新聞グループ本社(東京都千代田区)は11日、日本テレビ放送網のほかに、地方の放送局42社の株式を、役員など第三者名義で実質的に保有していると発表した。うち12社では第三者名義分を含めた実質保有株数が、電波法に基づく総務省令による持ち株制限を超えていた。同社は弁護士の松田昇・前預金保険機構理事長を委員長とする「株式問題調査委員会」を設け、詳しい経緯などを調べるとしている。
同社によると、グループ本社と子会社のうち読売新聞東京本社、同大阪本社の計3社が会社名義で放送局の株を持っている。これに加え、渡辺恒雄グループ本社会長を含む各本社や関連会社の役員延べ80人、取引先などの法人延べ13社が名義上の保有者となった株もあり、実質的には3社が保有していた。読売新聞が株券を保管し、配当金を受け取っていた。
読売新聞が制限を超えて株を実質保有しているのはテレビ局9社(テレビ岩手、宮城テレビ放送、福島中央テレビ、テレビ新潟放送網、静岡第一テレビ、広島テレビ放送、福岡放送、テレビ大分、テレビ長崎)とラジオ局3社(FM岩手、FMナックファイブ、FMラジオ新潟)。42社のうち他の30社の社名は明らかにしなかった。
総務省令は、表現の自由の多様性を確保するため、メディアが他の放送局の株を保有する際、(1)地域をまたいで、複数の放送局について20%以上(2)同一地域の複数の放送局について10%超——の株主議決権を持つことを禁じている。読売新聞は読売テレビ放送の株20%以上を持っているため、他の放送局の株を20%以上持つことはできない。
だがテレビ9社についてはいずれも実質保有比率が20%以上に上る。ラジオ3社も同一地域で他に10%超の株を読売新聞が持つ放送局があるのに、実質的に10%超の株を保有していた。読売新聞は42社を含め100社(テレビ57、ラジオ43)の株を保有している。第三者名義株の一部は昭和30年代からあったという。
42社は非上場で、一般投資家は株を購入できない。証券取引法に基づく有価証券報告書を財務局に出す義務はない。【武本光政】
読売新聞グループ本社の内山斉社長の話
過去からの株式管理に手抜かりがあり、誠に遺憾。一層の透明性を図るため、社外の専門家による調査委員会に厳正な調査をお願いしました。問題の早急な是正と信頼の回復に最大限努力します。
(毎日新聞) - 11月12日1時41分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041111-00000139-mai-soci