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2004年11月11日(木) 06時44分

執行猶予の人を誤って3年間の公民権停止に 山形地検朝日新聞

 山形地検鶴岡支部が、収賄罪で執行猶予付きの有罪判決を受けた元建設省職員(当時)の公民権を誤って3年間停止する処理をしていたことが、朝日新聞山形総局の情報公開請求などでわかった。地検側は事務官によるミスと認めた上で「参政権を剥奪(はくだつ)する重大な過誤」と元職員に謝罪。事務官の上司を戒告処分、事務官と別の上司をそれぞれ注意、訓告にした。

 公民権を不当に停止されたのは建設省酒田工事事務所(山形県酒田市・当時)の元副所長。97年7月、同事務所発注工事の汚職事件で収賄罪に問われ、山形地裁鶴岡支部で懲役1年6カ月執行猶予3年の有罪判決を受けた。

 開示された文書などによると、この判決を受けて、事務官が公民権停止を示す「公職にある間の犯罪」と記した通知書を元副所長の本籍地に送付。元副所長の居住地の選挙管理委員会に転送され、執行猶予中の3年間、公民権が停止された。

 公選法によると、収賄罪で有罪となった場合に公民権が停止されるのは、国会議員、自治体の首長や議員で、実刑判決を受けない限り、一般公務員は対象外。地検の内部調査で法令解釈ミスが分かったといい、公民権回復後の02年9月に元副所長に謝罪、03年3月に事務官らを処分した。(11/11 06:43)

http://www.asahi.com/national/update/1111/005.html