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札幌市中央区の「医療法人恵和会宮の森病院」の契約職員として勤務していた札幌市の女性(27)が「笑顔がない」など不当な理由で雇用契約の更新を拒否されたとして、慰謝料の支払いなどを求めた訴訟の判決が10日、札幌地裁であった。小川雅敏裁判官は「主観的で、解雇の理由として著しく合理性、相当性を欠く」と述べ、更新拒否を無効とし、慰謝料20万円と更新拒否後の賃金の支払いなどを病院側に命じた。
女性は98年から、入院患者の身の回り世話する介護員として、1年の雇用契約の更新を続け4年3カ月間働いていた。ところが、02年6月、病院側から「笑顔がない」「不満そうなオーラが出ている」などを理由に、契約の更新を拒否された。
判決は、女性が契約更新を重ね、同病院の4割以上を占める介護員がいずれも契約職員であることなどから、「実質的に期間の定めのない労働契約と異ならない」と判断。病院側が更新を拒否した理由について「女性にとっては過酷で、著しく合理性を欠く。更新拒否は権利の濫用(らんよう)で無効」と結論づけた。
原告代理人の三浦桂子弁護士は「同種の訴訟の解雇の中でも、あまりにもひどくずさんな理由。病院側は判決を重く受け止めて猛省すべきだ」としている。(11/11 01:02)