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「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」で規制対象とされている取引形態は、(1)訪問販売(2)電話勧誘販売(3)通信販売(4)特定継続的役務提供=エステ、語学教室など6役務(5)連鎖販売取引=いわゆるマルチ商法(6)業務提供誘引販売取引=いわゆる内職・モニター商法。
国民生活センターによると、昨年度寄せられた消費者取引に関する相談件数は約113万6000件。このうち、特定商取引法に関する相談は約82万件で72%を占め、前年度比8ポイント増加した。
今回の改正ポイントは−。
(1)点検商法などの訪問販売では、業者が消費者を勧誘する際、勧誘に先立って販売が目的であることを明示することが義務付けられた。これまでは会社名や商品などを告げるだけで、“点検”後に料金の請求や勧誘をしてトラブルが起きていた。
(2)虚偽説明や商品の価格など重要な事実を告げない勧誘は違法。こうした勧誘で誤って契約した場合は契約の取り消しが可能で、違反した場合は六月以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科。
(3)販売目的を隠して、事務所など一般の人が出入りしない場所に誘い込んでの勧誘も違法。キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF(催眠)商法が該当する。
(4)業者がうそを言ったり、脅したりしてクーリング・オフを妨害した場合、その妨害がなくなり、さらに業者が書面で「クーリング・オフができる」との内容の通知を出し、消費者が受け取った日から所定の期間を経過するまで可能となった。
(5)連鎖販売(マルチ)組織に入会後1年未満の消費者が退会する際、商品の引き渡しから90日未満であれば、未使用分を返品して適正な額(少なくとも90%)の返金を受け取ることができる。
改正特定商取引法について、悪質商法に詳しい村千鶴子弁護士は「消費者に対する業者の責任の明確化、消費者の被害救済の点から大きな変化」と評価する一方、「今後もあの手この手の新手の悪質商法が出てくる」と指摘する。
法改正されたとはいえ、消費者の自覚が大切。村弁護士は「業者の信頼性を調べる。説明をよく聞き、自分がなぜ購入するのかなどを考え、必要ないときはきっぱり断ることが大事。トラブルが起きたときのために、契約の際のことを家計簿や日記に記録しておく」とアドバイスする。
問い合わせはTEL03・5282・5311。
(11/11 08:26)