悪のニュース記事では、消費者問題、宗教問題、ネット事件に関する記事を収集しています。関連するニュースを見つけた方は、登録してください。
また、記事に対するコメントや追加情報を投稿することが出来ます。
千葉県柏市と横浜市にある旧都市基盤整備公団(都市再生機構)の分譲マンションの住民が「自分たちが購入した後で大幅に値下げ販売され損害を受けた」として、公団に約2億円の賠償を求めた訴訟の判決が18日、最高裁第一小法廷(島田仁郎裁判長)で言い渡されることが決まった。弁論が開かれずに判決期日が指定され、公団の説明義務違反などを認めて慰謝料など計6765万円の賠償を命じた二審・東京高裁判決が確定する見通しとなった。一連のマンション値下げをめぐる訴訟で、最高裁の判決は初めて。
訴えていたのは、公団の建て替え団地「グリーンタウン光ケ丘」(千葉県柏市)と「サンヴァリエ日吉」(横浜市港北区)の計41戸、58人。
二審判決によると、公団側は当初、建て替え前の団地の賃貸入居者だった原告らに優先分譲を持ちかけた。分譲ははかどらず、原告らが入居した3〜4年後に3割近い値下げをして一般公募に踏み切った。二審判決は「公団は、一般公募も同じ条件かのような誤った説明をした。しかし実際には、原告らへの販売価格は高すぎ、その価格で一般公募しても売れないと認識していた」と指摘し、公団の説明義務違反を認めた。
(11/11 19:57)