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もめ事が裁判に持ち込まれる前に、政府の認定した機関が仲裁や調停で解決を促す「裁判外紛争解決手続き」(ADR)の新設に合わせ、社会保険労務士や土地家屋調査士が、その仲裁や調停に代理人として参加できる見通しとなった。政府の司法制度改革推進本部が10日までに方針を固めた。
同本部は、民間などの紛争処理機関に政府のお墨付きを与えるなど、ADRの制度化や利用促進を図る法案を今国会に提出している。これに合わせ、ADR機関で行う仲裁や調停に、代理人として参加できる資格をだれに付与するかを検討していた。
この結果、訴訟代理権のある弁護士や、一部の訴訟で代理権が認められている司法書士や弁理士に加え、訴訟代理権のなかった社会保険労務士や土地家屋調査士にも、ADRでの代理権を認めることにした。社会保険労務士は労働紛争などについて、土地家屋調査士は土地の境界紛争について、それぞれ専門的な知識や経験を活用させる狙いだ。
税理士や不動産鑑定士、行政書士にも代理権を与えるよう各業界団体が求めたが、「実績などを見極めて再度検討する」と見送られた。税理士については、当事者の代理人ではなくADR機関の相談者として手続きに参加できることになった。(11/11 15:36)