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総務省の「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」は10日、携帯電話などに「迷惑メール」を送る業者への規制を強める素案をまとめた。現在の特定電子メール送信適正化法(迷惑メール規制法)は個人あてを想定しているが、対象を企業あてにも広げる。また禁止メールの対象の拡大や、罰則の適用基準を強化するなどの必要性も指摘している。これらを踏まえ、同省は来年の通常国会に法改正案を提出する。
迷惑メールに対しては、迷惑メール規制法が02年7月に施行された。業者がランダムに大量にメールを送りつけているのが問題になっており、その行為を禁じたが、内容は広告宣伝などに限られている。最近は「元気?」などと友人を装うほか、単なる間違いメールかのように見せて返信を誘う巧妙な迷惑メールが増えており、素案はこれも規制の対象に加えるべきだとした。
また業者が自分のアドレスを偽るか隠して送信した場合は、通信事業者が利用を停止できるようにすべきだとした。
また現行法では、禁止されている行為を行った場合には総務相が当該業者に業務改善を求め、それでも改善しなければ罰金を科す仕組みになっているが、総務省の独自調査には限界があり罰金例はない。素案は、最初から警察の手に委ねられる「直罰規定」を法に盛り込むべきだとした。(11/10 20:01)