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旧浦和地検(現さいたま地検)が、本来は勾留(こうりゅう)できない軽犯罪法違反事件の容疑者を1週間にわたり違法に勾留していたとして00年に担当検事らを処分していたことが8日、分かった。
同地検によると、99年10月、軽犯罪法違反容疑で県警から送致された容疑者を、休日の当直だった検事が誤って旧浦和地裁(現さいたま地裁)に勾留請求した。裁判官も気付かずに勾留を認めた。別の裁判官の指摘があるまで違法な勾留は7日間にわたった。
容疑者に定まった住所がある場合、刑事訴訟法の規定により、勾留はできない。この容疑者には自宅があるため勾留は違法だった。
同地検は「不当に勾留をした」などとして00年5月に担当検事ら3人を戒告処分に、監督責任を問い、当時の検事正や次席検事ら9人も訓告や注意などの内部処分とした。
同地検の内尾武博次席検事は「二度とこのような事態のないよう、再発防止に努めている」とコメントした。
(11/08 23:52)