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開示された文書によると、この職員はほかに、一九九六年から三年間にあった三十冊分の事件記録を勝手に自宅に持ち帰って保管。二〇〇〇年に部署を異動した際、後任が記録がないことに気付いたが、問い合わせを受けた際、自宅で保管していたことを隠し、いったんは発覚を逃れた。
しかし、その後、事件記録の放置など一連の不正行為が次々と発覚し、同地裁は〇一年、六カ月間、月給を20%減給する懲戒処分にした。
一方、同地裁は、この職員の始末書については全面不開示とした。「個人の特定につながる」として役職、年齢なども開示しなかった。また、事件記録を放置していた時期、不正が発覚した時期、きっかけなど不祥事の詳しい経緯についても、説明を拒んでいる。
同地裁管内の書記官や事務官をめぐっては、このほか同時期に五件の懲戒処分があった。処分の原因は、(1)靴売り場から靴一足を万引した(月給10%減給一カ月)▽トラブルで相手に軽いけがを負わせた(戒告)▽長期の無断欠勤二件(いずれも免職)などとなっている。
さいたま地裁の長郷道明総務課長は、事件記録の放置について「現在は管理職が部下の事件処理の状況を逐一、把握するようにしている」と話している。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20041106/eve_____sya_____004.shtml