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2004年11月05日(金) 20時33分

財産の一部返還命令が確定 ヤマギシ会脱退者訴訟朝日新聞

 農業を基盤とする思想実践団体「幸福会ヤマギシ会」(本部・東京都新宿区)を脱退した女性(56)が「参加時に提供した財産を戻してもらえない」として関連団体に約2億8000万円の支払いを求めた訴訟の上告審判決が5日、最高裁第二小法廷(滝井繁男裁判長)であった。同小法廷は返還請求権を認める一方、請求できる額は限られると判断。1億円の支払いを命じた二審・東京高裁判決の結論を支持し、「少なすぎる」という女性の上告を棄却した。二審判決が確定した。

 同会をめぐっては、ほかに4件(原告計16人)の同種訴訟が係争中で、最高裁判決は初めて。

 判決によると、女性は子どもの非行などに悩み、89年に集団生活に参加した。会の仕組みを理解したうえで「一切の財産を出資する」「返還請求はしない」との契約を結び、預金通帳や不動産の権利証などを渡した。その後、会に疑問を持ち、94年に脱退した。

 判決は「財産の提供は終生、会で生活することが前提で、脱退によって契約は効力を失う」と指摘。不当利得として提供財産の返還を求めることができるとした。一方、額については会で与えられた生活費など、さまざまな事情に照らして考えねばならないと述べた。

 一審・東京地裁は約2億4000万円の支払いを命じたが、二審は減額したため、女性が上告していた。女性は「返還請求権を認めたことは評価できる。ほかの脱退者の交渉に良い影響が出ることを期待する」と話した。同会側は「現時点では判決を詳しく検討していないのでコメントを控える」としている。

(11/05 20:33)

http://www.asahi.com/national/update/1105/032.html