2004年11月05日(金) 20時22分
ヤマギシ会側の敗訴確定 財産返還訴訟で最高裁(共同通信)
財産共有で農業中心の集団生活を営む「幸福会ヤマギシ会」の集落を離れた横浜市の女性(56)が、入村時に渡した財産の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(滝井繁男裁判長)は5日、1億円の支払いを命じた2審東京高裁判決を支持、ヤマギシ側敗訴が確定した。
1審東京地裁判決が認めた約2億4000万円からの減額を不服とする女性の上告は棄却された。
女性側の弁護士によると、ヤマギシ側に財産の返還を求め7件(原告29人)の訴訟が起こされたが、最高裁判決は初めて。地、高裁で係争中の4件(同16人)の訴訟に影響を与えそうだ。
判決理由で滝井裁判長は、全財産を渡した契約や行為について「脱退で法律上の原因を欠くことになった」と指摘、女性に不当利得の返還請求権があることは認めたが、脱退までの生活費がヤマギシ側の負担だったことなどから、全額の請求権は否定した。
(共同通信) - 11月5日20時22分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041105-00000234-kyodo-soci