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公安審査委員会が昨年1月、団体規制法に基づいてオウム真理教(アーレフに改称)の観察処分の期間の3年間延長を決めたことをめぐり、教団が「団体規制法は信教の自由を保障した憲法に違反する」として処分の取り消しを求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。市村陽典裁判長は「団体規制法は教団の宗教的活動を規制するものではなく違憲ではない」と判断。「教祖がいまだに影響力を持つなど無差別大量殺人に及ぶ危険性があり処分は適法」と述べて、請求を棄却した。
教団が00年1月の観察処分の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁は01年6月、「無差別大量殺人行為の準備を始める具体的危険があれば、信教の自由への制限もやむを得ない」と判断。今回の裁判では、観察処分を正当化するのに「具体的な危険」まで必要かどうかが争点となった。
市村裁判長は「無差別大量殺人の準備を始めるおそれがあるとだれにでもわかるような状態になって初めて観察処分が出せるというのであれば、大量殺人の再発防止は著しく困難になる」と述べて、処分にあたり具体的な危険までは必要ないと判断した。
〈アーレフ広報部の話〉 具体性を欠いた危険性を認定した点など明らかに失当ですが、教団としては、引き続き国民の不安感の解消に努めて参りたいと思います。
(10/30 00:33)