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曽我大三郎裁判長は「患者の入院後、レントゲン撮影が実施されていれば、大動脈解離との診断は可能だった。大動脈解離を看過したことと死亡には因果関係がある」などと日赤側の過失を認め、約千五百六十万円の支払いを命じた。
判決によると、中学生は二〇〇一年一月五日未明、背中に激痛を訴え、同病院に運ばれた。「筋肉痛」と診断され、いったん帰宅。痛みが引かず同日朝、経過観察入院したが六日未明、大動脈解離による出血多量で死亡した。
中学生の母親は「心情を酌んでもらい率直にうれしい。本人の無念を晴らした思い」と話した。病院側は判決を受け、「判決の詳細が分かり次第、控訴も含め検討したい」と話した。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/gnm/20041028/lcl_____gnm_____004.shtml