2004年10月27日(水) 00時00分
賠償金「命日ごと」 金利を控除せず(朝日新聞・)
四日市市で00年8月、オートバイの大学生(当時21)が会社員(29)の乗用車と衝突、死亡した事故をめぐり、大学生の両親が損害賠償を求めた訴訟の判決で、津地裁四日市支部(向井邦生裁判官)は26日までに、賠償総額約8400万円のうち、主に06〜17年の命日ごとに約280万円ずつ支払い、残り分は17年に一括で賠償するよう会社員に命じた。
賠償額から金利を控除しない定期金賠償を言い渡した判決は、まだ全国でも例が少ない。従来、死亡に対する賠償は一括で支払い、金額から年5%の金利を差し引くのが通例だった。原告側の村田正人弁護士によると、控除する場合との差額は約4千万円という。
99年11月に東名高速で2児が死亡した事故で、東京地裁が03年7月、定期金賠償の判決を出し、こうした賠償を求める動きが各地で相次いでいた。
村田弁護士は「超低金利の時代に、年5%の金利控除は原告側に大きな不利益となる。今回のような判決を定着させていきたい」と話した。被告側の小山晃弁護士は「控訴も含め、現在検討している」としている。
(10/27)
http://mytown.asahi.com/mie/news02.asp?kiji=6595
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