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利息制限法の規定を超える金利は無効であるとして、名古屋市や三重県などの債務者167人が25日、大手消費者金融20社を相手取り、過払い金など総額約3億円余の返還を求める訴訟を名古屋地裁に起こした。弁護団は「金融会社に不当な利益をため込ませず、多重債務者を借金地獄から救済したい」としている。弁護団によると、過払い金返還訴訟で一度に3億円余も請求するのは全国でも珍しいという。
利息制限法では上限利息を年15〜20%と規定。貸金業規制法では、貸金業の登録業者に限り、貸し付けや返済の方法によってはそれ以上の利息(出資法で刑罰の科される金利以下)を認めている。
訴えによると、被告20社は同規制法の厳格な要件を満たしていないのに、出資法で認める上限利息(40.004%、1999年に29.2%に改正)で貸し付けているとして、利息制限法の15〜20%を超える利息分の返還を求めている。(10/25 12:51)