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高額終身保険に加入する際の勧誘員の説明をめぐり、東京都内に住む会社役員の女性(49)が「うその説明で内容を誤解した」と訴え、ソニー生命(東京)に1回目の払い込み済み保険料など計約330万円の支払いを求めた訴訟で、東京高裁(森脇勝裁判長)は19日、請求を棄却した一審・東京地裁判決を変更し、約200万円の支払いを命じる逆転判決を言い渡した。
判決によると、女性は01年、「毎年1回約300万円を30年間(計約9100万円)払えば、死亡時または高度障害の状態になったときに1億3000万円が給付される」という保険に加入した。手持ち資金1000万円の運用が目的で、3年間で約1000万円を払って解約するつもりで同年2月に1回目の保険料を払った。
02年4月に裁判を起こした女性側は「勧誘員から『3年後には払い込んだ額以上が戻る』と説明されたが、実際は損をすることを後で知った」と主張。判決は「勧誘員が『3年後に解約し、新しい保険に入れば有利だ』と告げ、女性が誤解したのは明らかだ」とし、解約時の払戻額の明示を怠ったとして説明義務違反を認めた。
一審判決は「女性は短期間で途中解約すれば損をすることを知っていた」と認定していた。
(10/19 22:02)