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判決理由で北山元章裁判長は、コジマの表示について「全商品を必ず安く買えると消費者が信じるとは認められない。むしろ安く売ろうとする企業姿勢の表明と理解するか、値引き交渉が可能だという期待を抱くにとどまる」と指摘。
ヤマダ電機は「実際はコジマのほうが高いのに『安い』と書いた商品もあり、不当表示だ」と主張したが、北山裁判長は「表示は価格調査に基づいている。ヤマダ電機の営業妨害や、社会的地位を下げさせたとは言えず、不法行為ではない」として退けた。
判決によると、コジマは2002年10−12月、16都県の38店舗で、対象商品や根拠を明示せずに「ヤマダさんよりお安くします」と書いたポスターを張ったり、外壁に掲示したりした。
両社は家電量販業界で売上高トップ級のライバル。1994年にも比較広告をめぐり、互いに損害賠償を求めて提訴したが、翌年取り下げた。
ZAKZAK 2004/10/20