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2004年10月19日(火) 00時00分

「会員権」利用して業者接近 2次被害に注意朝日新聞・

県中央県民生活プラザ


  過去に商品を契約した人に近づき、新たな契約を迫る「2次被害」に関する相談が多いとして、県中央県民生活プラザが注意を呼びかけている。会員になることで利用料金が安くなったり、商品が安く購入できたりする特典を与える「会員権サービス」に関する相談が目立っている。

  同プラザによると、県内各地の県民生活プラザに今年4月から8月までに寄せられた2次被害に関する相談は423件。会員権に関する2次被害の相談は63件あり、前年同期比6件増えた。要求金額は平均58万円だった。

  「5年前に、訪問販売で宝石を買い、宝石を安く買える会員にもなったが、最近別の業者から『会費が5年間未納になっている。高額なので当社が相談に乗る』という不審な電話があった」(海部県民生活プラザ、20代男性)といった相談がある。

  同プラザは「新商品を買わされる可能性が高いので会ってはいけない。不必要な勧誘には、毅然(きぜん)とした態度で断るべきた」と助言している。

  資格商法の2次被害の相談も少なくない。「3年前に情報処理の資格取得講座を受講して代金は払ったが、販売会社が倒産した。別の会社から『講座を終わらせるのに費用が必要だ』と執拗(しつよう)に電話がある」(東三河県民生活プラザ、30代男性)などの相談もある。

  2次被害商法は、電話勧誘販売や販売目的を隠して新たな契約を結ばせるアポイントメント商法にあたる。書面を受け取った日から8日以内なら無条件解約できる。電話による勧誘販売では契約しないという意思表示をしている人へのしつこい勧誘も禁止されている。



(10/19愛知総合)(10/19)

http://mytown.asahi.com/aichi/news02.asp?kiji=10314