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2004年10月16日(土) 16時09分

歓楽街の迷惑客引き、抜け道封じ 警視庁が条例改正方針朝日新聞

 悪質な客引きやスカウトなど路上での迷惑行為について、警視庁は抜本的な規制に乗り出す。東京都迷惑防止条例を12月都議会で改正し、現状では摘発が難しかったケースについても網をかぶせる方針だ。アジア有数の歓楽街とされる新宿・歌舞伎町などの繁華街で夜ごと繰り広げられる迷惑行為を一掃したいとしている。

 路上迷惑行為のうち、客引き行為の摘発には現行の風営法や都迷惑防止条例で、勧誘役が店の従業員▽店の依頼を受けている▽通行人の腕をつかむなど執拗(しつよう)に迫る——のいずれかの条件が必要とされる。

 しかし、客引きの大半は店との関係を認めず、数十メートル追いすがるといったことまではしないため、条件に該当しない迷惑行為が横行している。

 このため、都条例の改正案では、性風俗店や、キャバクラ、ホストクラブなど酒を出して異性が接客する店への客引きについては、店との関係にかかわらず勧誘行為を全面的に禁止にする。

 通行人に呼びかけたり女性従業員の写真を見せたりするなどの「誘引行為」の規制も検討している。

 店の責任もこれまでより重く問うようにする。性風俗業者を対象に、不当な客引きや勧誘を受けた相手を客や従業員として受け入れたり、対価を約束して客引きや勧誘をスカウトらにさせたりすることを禁じる。客引き、勧誘が性風俗業者の業務として行われたと判明すれば、経営者も罰する両罰規定を設ける方針だ。

 性風俗店の接客役や、わいせつビデオへの出演に誘うスカウト行為の規制も強化する。現行の都青少年健全育成条例ではスカウト相手が18歳未満に限って禁じているが、年齢制限を撤廃する。

 ただ、タレント養成を目的としたスカウトと、どう見分けるかといった運用上の問題点はある。現状でも摘発を逃れるために「ナンパ」を装って声をかけ、後日メールや電話で雇用条件などのやり取りをする場合もあり、警視庁の幹部も「ケース・バイ・ケースで判断していくしかない」と話している。(10/16 16:03)

http://www.asahi.com/national/update/1016/014.html