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同県県民生活課は「集客のため不当に『温泉』と表示したのではない」として、景品表示法には違反しないと判断。ただ「法の趣旨を説明する。(改善に向け)自主的取り組みを期待したい」としている。
調査は県内の公衆浴場や旅館、ホテルなど計2228施設を対象に8月16日から今月上旬にかけ実施。777の温泉施設のうち22施設では薬湯、ハーブ湯など入浴剤を使用していたが、いずれも適切に表示していた。
ZAKZAK 2004/10/16