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政府は12日、「外国為替証拠金取引」を新たに規制するための金融先物取引法改正案を閣議決定し、臨時国会に提出した。悪質業者によるトラブルが相次いでいるため、業者側からの電話や訪問による勧誘を禁じるなど厳しい内容を盛り込んでおり、来年7月の施行を目指す。金融商品の勧誘規制は国内では初めて。
外為証拠金取引は株式の信用取引に似ており、投下資金の数十倍の取引も可能なハイリスク・ハイリターン商品。金融知識の乏しい一般顧客が悪質業者にだまされたり、巨額の損失を被ったりする被害が出ているが、業者は規制対象外だった。
改正案では、外為証拠金取引業者を金融先物取引業者として、登録制の下で新たに規制対象に含めた。その上で、商品の特性・リスクについて取引開始前に顧客に示すことを義務づけるほか、勧誘を要請していない一般顧客に電話・訪問で勧誘するのを禁止する。
このほか、財務が不健全な業者を排除するため、最低資本金制度を導入。業者がリスクに見合った自己資本を確保していることを確認するため、自己資本比率の算出・届け出も義務づける。業者が求められる自己資本比率は120%以上。最低資本金も5000万円に設定される見通しで、業者の再編・淘汰(とうた)が進むとみられる。
(10/12 17:18)