2004年10月08日(金) 01時04分
詐欺事件抑え込み、口座売買を法律で禁止へ(読売新聞)
おれおれ詐欺や架空請求詐欺などで、転売された他人名義の銀行口座が振込先として使われるケースが相次いでいることを受け、警察庁と法務省、金融庁は7日、金融機関の口座の売買を法律で禁止する方針を固めた。
銀行などに預金者の本人確認などを義務付けた現行法を改正するか新法を制定し、金融機関の承諾を得ない口座売買を禁じたうえ、違反には罰則も設ける案が有力視されている。法案がまとまり次第、12日からの臨時国会に提出したい考えだ。
全国の警察では現在、転売目的で口座を開設した場合は詐欺容疑で、それを知って買い取った場合は、盗品等有償譲り受け容疑で摘発している。しかし、口座売買そのものを禁止する法律はなく、不正な口座開設による詐欺容疑などでの摘発は今年1—8月で364人と、被害の急増に追い付いていない。
このため警察庁は、金融機関の承諾なしに口座を譲渡する行為自体を立法措置で禁じることが必要と判断し、法務省、金融庁と検討を進めていた。
(読売新聞) - 10月8日1時4分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041007-00000418-yom-soci