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2004年10月08日(金) 17時10分

温泉水でない「温泉」3カ所、入浴剤使用は10カ所−−県立ち入り調査 /広島毎日新聞

 ◇20施設、水道水など加え−−123施設を調査
 長野県の白骨温泉などでの入浴剤混入問題を受け、県はこのほど、県内の旅館や公衆浴場などの温泉利用施設について立ち入り調査を実施した。その結果、3施設で温泉水を利用していないのに、「温泉宿」などと表示していることが判明。県は、景品表示法の不当表示に当たるかどうかを調査する。
 調査は、県内の温泉を利用している宿泊施設など117施設、温泉地などにある温泉を利用していない施設6施設の計123施設が対象。入浴剤の使用状況や泉質、加水している浴槽の有無などを調べた。
 その結果、人工温泉や温泉水を使用していないのに「温泉」と表示するなど、景品表示法違反のおそれがある施設が3カ所あることが分かった。
 温泉法では、「温泉」という名称の使用制限は設けられておらず、同法上は違反ではないが、利用者に著しい誤解を与える場合は、景品表示法の不当表示に当たるという。一方、許可を受けていない浴槽で温泉水を使用しているなど温泉法上の問題が指摘された施設が4カ所あり、県は指導を行った。
 また、入浴剤を使用している施設は10施設(8・5%)で、使用していない施設は107施設(91・5%)だった。いずれも入浴剤使用を表示しており、不正はなかった。
 温度調節や湯量不足を補うため、水道水や井戸水などを加えている施設は20施設(17・1%)、加えていないのは97施設(82・9%)だった。【小山内恵美子】

10月8日朝刊 
(毎日新聞) - 10月8日17時10分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041008-00000281-mailo-l34