2004年10月07日(木) 16時50分
無登録の業者に懲役刑も 外為証拠金取引で金融庁(共同通信)
金融庁は7日、少ない保証金を担保に多額の為替売買ができる外国為替証拠金取引の悪質業者を規制するため、金融先物法の改正案を固めた。一定の資本金確保などを条件に業者に登録を義務付け、無登録営業は懲役などの罰則対象とした。近く開会する臨時国会に提出する予定だ。
法案によると、無登録の業者などには3年以下の懲役、または300万円以下の罰金を科す。顧客が希望しない限り、電話や訪問による勧誘を禁じており、違反すれば行政処分の対象となる。
財務の健全性を保つため、業者には自己資本比率の算出とともに一定の比率を保つよう要請。多額の損失が生じる恐れがあることを、広告や取引開始前の顧客に示すよう義務付けている。
(共同通信) - 10月7日16時50分更新
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