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インターネット上に記載された人権侵害にあたる情報をめぐり、法務省が接続業者(プロバイダー)に情報の削除を求める方法や、対応の仕方などを定めた業者側のガイドラインが6日、発表された。即日施行。
新たなガイドラインによると、法務省人権擁護局や全国の法務局などがネット上で人権侵害のケースを見つけた場合、決められた書式に公印を押して、プロバイダー側に削除を依頼する。
プロバイダー側が「他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足る相当の理由がある」と判断すれば、削除する。罰則はなく、削除するかどうかは自主的に決める。
ガイドラインを定めたのは、接続業者の団体などによる「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」(会長、中尾哲雄・テレコムサービス協会会長)。ネット上の人権侵害に歯止めをかけるため、法務省を交えて協議を重ねてきた。
インターネット上の情報の削除については、「思想や表現の自由の侵害にあたる」との意見もあったが、同協議会は「削除はあくまで業者の自主的判断」としている。
同協議会には600〜700社が加盟している。これまで問題となったケースが多い掲示板「2ちゃんねる」は含まれていない。
(10/06 21:15)