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02年5月の旧高富町(現山県市)の町長汚職事件で、元町長に支払われた退職金1540万円について、有罪が確定した場合に条例で定めている返還要求がされていないことが、4日開かれた山県市議会一般質問で明らかになった。寺町知正市議の質問に市側が答えた。
収賄容疑で逮捕された元町長には、高富町も構成員の県市町村退職手当組合から、1期目の49カ月分の退職金が支払われた。その後、岐阜地裁で今年2月、懲役1年6月、執行猶予5年、追徴金100万円の判決が下され確定。同組合退職手当条例では、支払いを受けた当事者が有罪確定となった場合、組合長から当事者に返還請求ができると規定されているが、請求は有罪確定後もされていなかったという。
一般質問に、市の垣ケ原正仁総務部長は「組合は判決文を確認して10月中旬までに方針を決定するとしており、市としても組合の決定を待って対応したい」と答弁した。
垣ケ原総務部長によると、条例は「在職期間中の行為にかかわる刑事事件に関して」としているが、元町長の収賄の容疑事実が01年8月で2期目にあたるのに対し、退職金は1期目の分として支払われたことから「弁護士とも相談して対応を決めたい」と話している。【西口宏】
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/gifu/news/20041005ddlk21010038000c.html