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住宅金融債権管理機構(現・整理回収機構)の不適切な債権回収をめぐり、大阪弁護士会(宮崎誠会長)は4日、同機構の初代社長で日本弁護士連合会の元会長、中坊公平氏(75)=大阪弁護士会所属=に対して兵庫県在住の男性(43)から出されていた懲戒請求を却下した。不動産会社に担保の土地を売却させた際、共同債権者の銀行や保険会社に本当の売却価格を伏せて抵当権を外させ、住管機構の取り分を増やした行為が非行にあたると認定したが、懲戒請求は申立期限を過ぎて出されており無効と判断した。男性は日弁連に異議を申し出る方針。
懲戒請求については、同弁護士会の綱紀委員会が3月、「懲戒相当」と議決。第三者が加わった懲戒委員会で処分内容を検討していた。
懲戒請求などによると、中坊氏は98年3月、旧住宅金融専門会社(住専)に負債があった大阪市内の不動産会社に担保の土地を売らせ、同機構が引き継いだ債権を回収しようとした。その際、銀行などに売却予定価格を知らせず、実際より低い価格と思わせて抵当権を抹消させた。銀行などには安い売却予定価格に基づく取り分を示し、機構の収入を不当に増やしたとされる。
大阪弁護士会は「住管機構は完全な国策会社であり、フェアな業務が期待されていた」と指摘。実際の売買予定価格を開示しなかった点をとらえ、「非行に該当する」と判断した。
しかし、中坊氏の非行行為が続いていたのは99年8月に社長を退任するまでだったと認定。男性が懲戒請求をした03年3月の時点で、弁護士法に定められた3年以内の請求期間が経過したとして、請求を退けた。
一方、同弁護士会の綱紀委員会は中坊氏が顧問を退いた01年1月まで非行が続いていたとして、懲戒請求を有効と判断していた。
この問題で中坊氏は詐欺容疑で告発され、東京地検特捜部が事情聴取。昨年10月、中坊氏は責任をとる形で大阪弁護士会に退会届と弁護士の登録取り消し届を出して廃業する意向を示したが、処分が確定しておらず、受理されていない。一方、同地検は「私腹を肥やしておらず、民事で和解している」として不起訴処分(起訴猶予)にしている。
(10/04 21:32)